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■投稿
私は以前、「ご意見箱」に、2003年4月の「南京大虐殺について」という質
問をしたものですが、あのヤン・ウェンリー氏の解答に対して反論があります。
捕虜資格とは何なのですか?
ここに少し資料があります。
第114師団歩兵第127旅団歩兵第66連隊第1大隊 戦闘詳報
[12月12日午後7時ころ]
最初の捕虜を得たるさい、隊長はその三名を伝令として抵抗断念して投降せ
ば、助命する旨を含めて派遣するに、
その効果大にしてその結果、我が軍の犠牲をすくなからしめたるものなり。
捕虜は鉄道線路上に集結せしめ、服装検査をなし負傷者はいたわり、また日本
軍の寛大なる処置を一般に目撃せしめ、さらに伝令を派して残敵の投降を勧告せ
しめたり。
[12日夜]
捕虜は第四中隊警備地区内洋館内に収容し、周囲に警戒兵を配備し、その食事
は捕虜二○名を使役し、徴発米を炊さんせしめて支給せり。
食事を支給せるは午後十時ごろにして、食に飢えたる彼らは争って貪食せり。
[13日午後2時]
連隊長より左の命令を受く。旅団命令により捕虜は全部殺すべし。
その方法は十数名を捕縛し逐次銃殺してはいかん。
[13日夕方]
各中隊長を集め捕虜の処分につき意見の交換をなさしめたる結果、
各中隊に等分に分配し、監禁室より五十名宛連れだし、第一中隊は路営地南方
谷地、 第三中隊は路営地南方凹地、第四中隊は路営地東南谷地付近において刺
殺せしむることとせり。(中略)
各隊ともに午後五時準備終わり刺殺を開始し、おおむね午後七時三十分刺殺を
終わり、連隊に報告す。
第一中隊は当初の予定を変更して一気に監禁し焼かんとして失敗せり。
捕虜は観念し恐れず軍刀の前に首をさし伸ぶるもの、銃剣の前に乗り出し従容
としおるものありたるも、中には泣き喚き救助を嘆願せるものあり。特に隊長巡
視のさいは各所にその声おこれり。 (『南京戦史資料集』)
こうした日本軍の行為が
陸戦の法規慣例に関する条約(ハーグ条約)
第四条
俘虜は、敵の政府の権内に属し、之を捕えたる個人又は部隊の権内に属する
ことなし。
俘虜は人道を以て取り扱わるべし。
俘虜の一身に属するものは、兵器、馬匹及軍用書類を除くの外、依然其所有
たるべし。
第二三条
特別の条約を以て定めたる禁止の外、特に禁止するもの左の如し。
イ (略)
ロ 敵国又は敵軍に属する者を背信の行為を持って殺傷すること
ハ 兵器を捨て又は自衛の手段尽きて降を乞える敵を殺傷すること
(後略)
に違反しているのは明らかであり、中国側の捕虜資格を云々するなど噴飯もの
ではないですか。
■回答(1)
114師団127旅団66連隊第1大隊の戦闘詳報につきましては、東中野修道
著「南京虐殺の徹底検証」第5章争点の解釈(1)で、詳しく吟味されていま
す。
結論としては、「捕虜は全部殺すべし」という旅団命令は、架空の命令で存在せ
ず、捕虜の監視護送中の反抗的な捕虜の処刑を、12月末に戦闘詳報を書く段に
なって、そのような表現にしたものと推定される、ということです。捕虜の監視
は第4中隊に任ぜられたが、中隊長は負傷し、更に中隊長代理も負傷し、小隊長
代理小宅伊三郎曹長(小隊長が負傷したため)が、中隊長を実際には指揮してい
た。小宅証言などから状況が推定されています。
とてもここでは書ききれないので、是非「南京虐殺の徹底検証」をお読みくださ
い。なお、国際法違反の捕虜というのは、安全くに軍服を脱ぎ捨てて隠れた兵士
が摘発された捕虜のことを言っているのではないかと思います。これは、明確に
捕虜としての資格を欠いた兵士です。
会員 水元茂
■投稿(2)水元様へ
私は捕虜虐殺命令の有無や、どういう経緯でその記録が書かれたかなどを訊いて
いるわけではありません。
命令があろうがなかろうが国際法に違反して「白旗を掲げ投降し、武装を解除さ
れ抵抗の意志を喪った捕虜を皆殺しにした」という公式記録が事実か否かを問う
ています。
その件の捕虜が「監視護送中反抗的であった」とは、如何なる資料に基づくもの
なのですか?そもそも命令も無しに、末端将兵が独断で捕虜を処刑することのほ
うが国際法上も軍組織としてもよほど問題ではないのですか?
>国際法違反の捕虜というのは、安全区に軍服を脱ぎ捨てて隠れた兵士が摘発さ
れた捕虜のことかと思います。<
私が提示しているのは軍服のまま投降し捕虜となった正規兵の虐殺事例です。捕
虜虐殺問題と便衣兵の不法処刑問題の区別もついていないのですか?
で、仮に軍服を脱ぎ捨てて隠れていた兵士であれば、審理抜きに処刑してよいな
どと何処かに定めてあるのですか?
また、これら便衣兵容疑者として処刑された、一般市民を含んだ「捕虜」は、公
式に記録された南京攻略戦に於ける捕虜処断数のごく一部にしか過ぎません。こ
れの何処が「支那軍はことごとく捕虜の要件を欠いていた」事になるのですか?
明確な回答をお願いします。
■回答(2)
> 私は捕虜虐殺命令の有無や、どういう経緯でその記録が書かれたかなどを訊い
ているわけではありません。<
軍命令があったかどうか、というのは重要なことなので、これが「徹底検証」の
中で詳しく調べられているのでよくご覧ください。
> 命令があろうがなかろうが国際法に違反して「白旗を掲げ投降し、武装を解除
され抵抗の意志を喪った捕虜を皆殺しにした」という公式記録が事実か否かを
問うています。<
> その件の捕虜が「監視護送中反抗的であった」とは、如何なる資料に基づくも
のなのですか?そもそも命令も無しに、末端将兵が独断で捕虜を処刑すること
のほうが国際法上も軍組織としてもよほど問題ではないのですか?<
白旗を掲げてきて投降して来ても戦闘中の場合これを受け入れる否かの権限は受
け入れ側にあるのであって、自動的に捕虜の資格が生ずるのではありません。
偽装かもしれませんし、またそれよってこちら側が戦闘上不利となり、危険が生
ずるような場合受け入れない権利があります。当たり前のことです。
抵抗の意志を失った捕虜を皆殺しにした、という事実はないことは上記、「徹底
検証」で解明されていますので、是非読んでください。
「護送中反抗的であったので全員皆殺し」ではなく、「一旦は投降したものが収
容されると群を成し、直ちに反乱したり、偽装降伏して再度戦線復帰の機会を
うかがうものもいます。捕虜護送中、捕虜が護送兵を急襲して武器を奪い大脱走
した例もあり、」と小宅小隊長代理が証言しているようなことが起っているの
で、反抗的になった捕虜を処刑したのだろう、といっています。ともかく「徹底
検証」をお読みください。
>>国際法違反の捕虜というのは、安全区に軍服を脱ぎ捨てて隠れた兵士が摘発
された捕虜のことかと思います。<<
> 私が提示しているのは軍服のまま投降し捕虜となった正規兵の虐殺事例です。
捕虜虐殺問題と便衣兵の不法処刑問題の区別もついていないのですか?<
軍服のままの捕虜のことは前に触れておりますので、国際法の保護を受けない捕
虜のことは、安全区に潜入した兵士のことを指しているのでは、といったまで
で、区別をしていっているつもりですが、おわかりになりませんか。
> で、仮に軍服を脱ぎ捨てて隠れていた兵士であれば、審理抜きに処刑してよい
などと何処かに定めてあるのですか?<
軍服を脱ぎ捨てる、ということは国際法の捕虜の資格を失うということです。審
査を抜きに、にといいますが、戦闘状態が収まった段階になればの話であって、
戦闘の継続中に軍服を脱いで隠れていれば処刑することは合法的なことです。
掃
討戦というのは掃討側が圧倒的に有利な状況ではありますが、戦闘中であり、敵
兵を殺すことは合法的です。白旗を掲げて降伏するのではなく、軍服を脱いで隠
れていた場合には偽装攻撃の意図ありと見なして、処刑することは合法です。1
3日から15日間での安全区掃討戦は、戦闘の継続です。現に安全区からは、戦
車四台、機関銃46丁、小銃960丁、各種砲22門、拳銃103丁を含む膨大
な武器・弾薬を押収しています。
> また、これら便衣兵容疑者として処刑された、一般市民を含んだ「捕虜」は、
公式に記録された南京攻略戦に於ける捕虜処断数のごく一部にしか過ぎません。
これの何処が「支那軍はことごとく捕虜の要件を欠いていた」事になるのです
か?<
安全区の国際委員会は、当初安全区は自分たちがコントロールしており、シナ兵
は潜伏していないといっていました。そして、摘発された兵士の処刑について、
1度だけそれは国際法に違反している、と抗議しましたが、実態が分かるにつれ
2度とそういわなくなりました。
12月24日からは、いわば第2次便衣兵摘発
を行いましたが、これは平時の査問調査であり、公開の場でシナ人有力者立ち会
いのもとで審査し、疑いのないものには「良民証」を発行しました。
このときに
摘発された敗残兵は2000人ほどでしたが、これは捕虜として収容し、原則的
に処刑はしていません。実はこれでもまだ隠れていた兵士が沢山いたことは、
ラーベの日記、郭岐の「陥都血涙録」などからも実証されていますし、「元シナ
軍将校が避難民の中にー大佐一味が白状、南京の犯罪が日本軍のせいに」と題す
る1月3日上海発のニューヨークタイムスの記事からも明らかです。
国際委員会が2度と摘発敗残兵処刑を国際法違反といわなくなっただけではな
く、南京駐在のアメリカ、ドイツなどの関係者、資料でも国際法違反の非難はあ
りません。国際連盟の場であれほど日本非難を繰り返していた、中国政府が日本
軍が南京で捕虜を国際法に違反して処刑したなどと言う非難をしたことは一度も
ありません。即ち、当時日本軍の行為が国際法違反都見なされてはいなかったと
いう「明確」な証拠です。
> 明確な回答をお願いします。<
かなり明確になったと思いますが、如何ですか。ともかく「徹底検証」を読んで
ください。本気で、南京の真相、問題を知ろうとお考えでしたら、この本を「徹
底的」に読むことは must です。
会員 水元茂
■投稿(3)ヤン・ウェンリー様へ
>あなたが示した資料が全く正体不明の資料であったため、私は基本的な知識が
あなたに果たしてあるのかどうかを問うたのです。<
先に示した資料は「南京事件を記録した皇軍兵士たち(大月書店)」に所収され
た当事者記録で、事件関係のWEB上では頻繁に引用されているものですが、それ
を「正体不明」とまでのたまわれる御仁に基本的知識の有無を問われようとはい
ささか心外です。
なお、近藤日記の日付については当方の誤植で、原文の日付は16日です。
それにしても
「12月6日はまだ南京が陥落していませんし、降伏勧告をする前の話です。
従って南京虐殺の証拠にはなりません。」
とは傑作ですね。
ここに記されたような大量の捕虜虐殺も南京陥落前であれば問題では無いとでも
仰るつもりですか?
また、目黒福治氏は 伍長(第3大隊)(山砲兵第19連隊)。言うまでもあり
ませんが「あの」山田支隊です。
>一、部下ノ為二責任ヲ負フ者其ノ頭二在ルコト
>二、遠方ヨリ認議シ得ヘキ固著ノ特殊徽章ヲ有スルコト
>三、公然兵器ヲ携帯スルコト
>四、其ノ動作ニ付戦争ノ法規習慣ヲ遵守スルコト
これは「交戦者資格」であって「捕虜資格」ではありませんよ。それに先に示し
た事例は上記交戦者資格も満たした「白旗を掲げ軍服のまま投降し武装を解除さ
れ捕虜となった正規兵」の虐殺事例ですよ。
もしかして捕虜虐殺問題と安全区内の敗残兵の不法処理問題の区別もついておら
れないのではないですか?
>南京市内での安全区に逃げ込んだ敗残兵はことごとくこれらの条件を欠いてい
た、という意味で書きました。<
そんな意味が通じるわけないではないですか。「支那軍は」と「南京市内での安
全区に逃げ込んだ敗残兵は」では「日本人は」と「世田谷区民は」ぐらい母集団
の桁が違いますよ。
では先の記述は「南京市内で安全区に逃げ込んだ敗残兵はことごとく捕虜となる
要件を欠いていた」と訂正されるのですね?
ところで、投降したところでこのように十中八九殺戮される運命にあった中国軍
にとって、安全区に避難し潜伏する以外の選択肢があったとでもお考えですか?
■回答(3)
>それにしても
「12月6日はまだ南京が陥落していませんし、降伏勧告をする前の話で
す。従って南京虐殺の証拠にはなりません。」とは傑作ですね。<
>ここに記されたような大量の捕虜虐殺も南京陥落前であれば問題では無いとで
も仰るつもりですか?<
私が言っているのは、
「東京裁判で告発された南京虐殺には該当しません」
ということです。
「東京裁判で告発された南京虐殺」は南京陥落後の南京市内において、無辜の市
民を大量殺害したと告発され、その人数は30万人以上、といわれている件で
す。もっとも、判決では20万人、松井石根司令官の命令で殺されたと言われる
のが10万人といわれていますが。
しかしながら、あなたの提示した資料が捕虜虐殺に当たるかどうかは、捕虜に
なってからの捕虜達自身の行動がどうであったかによりましょう。収容された後
も暴動を起こすような捕虜なら武器を持っていてもいなくても危険な存在には違
いありません。
>これは「交戦者資格」であって「捕虜資格」ではありませんよ。<
交戦者資格=捕虜資格です。(笑)捕虜になれる者は交戦者資格を有する者の
みです。
だから傭兵やらゲリラにはジュネーブ協定も適用されません。
>ところで、投降したところでこのように十中八九殺戮される運命にあった中国
軍にとって、安全区に避難し潜伏する以外の選択肢があったとでもお考えです
か?<
生命の安全のみを求めて潜伏していたわけではありません。彼らの中にはなお
も抗戦の意志を捨てずに、安全区に紛れ込み、武器を大量に隠匿し、ゲリラ活動
をしていた者達がいたではありませんか。
日本軍の犯罪は捏造資料を使ってでも針小棒大にあげつらい、支那軍はどんな
違反をやっていようとあなたは免罪なさるのですね。そういう人が善人なら新し
い辞書が必要ですね。
それから他の方から受けた情報ではあなたはヤフー掲示板に私宛のメールを掲載
したようですね。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1835559&tid=fn5fe5
tbba6a4oa4ga4ca4abeea42a4h3nbfaea47a4fa4a4a4k&sid=1835559&mid=22057
そういう卑怯なことはおやめなさい。
会員 ヤン・ウェンリー
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