1.朝鮮史について質問

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いつもHPを拝見しています。 突然で申し訳ありませんが、一つ朝鮮史について質問をさせて頂きたいのですがよろしいでしょうか。

朝鮮は歴史上、何回ぐらい中国から侵略を受けているのでしょうか。 韓国は日本に対から侵略を受けたと行って抗議をしていますが、恐らく長い歴史の間には中国からの侵略が何度もあったのではないか、それに対しては何も抗 議をしていないのではないかと思い、質問させて頂きます。

大変恐縮ですが、お教え頂ければ幸いです。 今後も、日本を良くしていくために頑張っていって下さい。

■回答

朝鮮人自身が、満州から押し出されてきた人たち、即ち満州人や蒙古人の末裔だと思いますので、何を以て侵略というのか、分かりません。 中国の定義の中に満州人や蒙古人が入るのでしょうか。

雄山閣発行「朝鮮史年表によると、李朝朝鮮建国後、女真族と1432年、1433年、1437年、1554年、1583年、1627年、1633年、1636年に戦闘の記録があります。このうち1627年は丁卯胡乱、1636年は丙子胡乱として色々な年表に記載されています。

1882年の壬午軍乱では閔妃の要請により、清国軍が来援し、そのまま居座り、袁世凱は国王を上回る権力者として、君臨しました。これは侵略と言えるのかどうか私には分かりません。

私は朝鮮を侵略したとは思っていません。

自由史観研究会理事 杉本幹夫

■投稿(2)

中国の朝鮮への侵略についての、突然の質問にもかかわらず、丁寧にお 答え頂き有難うございました。

侵略について単純に考えていましたが、ご指摘を頂き、もっと勉強しな ければと考えました。 今後とも何卒よろしくお願い致します。


2.安倍晋三氏と靖国神社

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安倍官房長官は、「靖国参拝」について「心の問題だ.日本では信仰の自由が保障されている.私は(戦没者への哀悼の念を表する)今までの気持ちを持ち続けたい」と述べたとのことです.(SankeiWeb 2006年7月27日) 「戦没者への哀悼の念を表する気持ち」これは、当然のことです. これと「靖国参拝」は同じではありません.

「馬鹿と片輪(かたわ)に宗教、丁度よき取り合わせ」 これは、福沢諭吉全集にある表現です(原文のまま.慶応義塾編・福沢諭吉全集 第20巻232頁「宗教の説」).これが書かれたのは、丁度靖国神社が作られたころでした(1881年ごろ).

明治以来の日本は、朝鮮半島から中国大陸へと、権益・領土・資源・労働力などを目的として、外に対しては戦力で、内に対しては平和・民主主義を押さえ込む教育と弾圧により、国民をだまして侵略戦争に突き進んでいったのです.

教育と宗教は「愛国心」の名前で、国民を侵略戦争に動員しました.「靖国神社」は設立のはじめから、「国民をだまして侵略戦争に引きこむ重要な手段」として利用されてきたのです.

靖国神社には、6000人をこえる特攻隊員もまつられているとされています. 彼らの遺書を読むと、どれだけ彼らが家族の安全とその基礎になる祖国の安全を希望していたかがよくわかります.彼らは、幼児・子どもを含む隣国の人たちとその家庭を武力で殺し、資産を奪いとることが自分の家族の安全につながるとは思っていなかったはずです.彼らもだまされて、侵略戦争に引き込まれたのです.

その遺家族や、A級戦犯の遺家族の方々が、靖国神社参拝を希望されるのであれば、それは、自由です.

しかし、国会議員の場合は別です.憲法では「国会議員の憲法尊重・擁護義務」があり、国会議員などの国の機関は「いかなる宗教的活動もしてはならない」規定があります.

1945年、日本は「国民をだまして侵略戦争に引き込んだ勢力は永久に除去する」条件を含むポツダム宣言を受託しました.それは、天皇のラジオ放送により国際公約となったのです.この国際公約にもとづいて東京裁判がおこなわれたのですから、「事後法が適用されたから無効だ」というリクツは、成立しません.

「戦争をしない・戦力をもたない」条件も日本は受託し、国際公約としました.それは、「万世のために太平を開かん」と欲したからです.同時に「終戦の詔勅」には、「ここに国体を護持しえて」と「天皇制の維持」の希望も表明していました.

これらの条件と希望は、9条、象徴天皇制を含む日本国憲法として作られました.憲法は、押し付けられたのではなく、日本が合意し、希望した条件をもとに作られたのです.憲法は歴史の中で作られたというべきです.

憲法前文には「日本国民は、この憲法の理想と目的を達成することを誓う」とあります. 政府与党および野党の一部は、憲法9条と、同時に教育基本法を改正する動きを強めています.それは、憲法上の「誓い」に反する行為で.

「憲法9条・教育基本法の改正」は、特攻隊員を含む2000万人をこえる日本が直接責任をもつ戦争の犠牲者を哀悼し、その数倍になるその遺家族の方々を慰めることにはなりません.

安倍晋三氏には「戦没者への哀悼の気持ち」を持ち続け、それを正しく表現していただくことを希望します.

■回答

大分、事実認識の誤解があるようですね。

日露戦争はロシアの脅威を排除するのが目的でした。当時の朝鮮国王は利権を次々にロシアに渡しました。ロシアは馬山に軍港を築き、鴨緑江河口の龍岩浦に砲台を築こうとしました。馬山に軍港が出来た場合の脅威を日本は無視できませんでした。 日本は大金をつぎ込み、朝鮮を近代化しようとしました。併合当時の総督府予算の半分近くは日本からの資金援助です。

先の大戦を侵略戦争とは思いません。コミンテルンの陰謀から始まり、中国共産党によるテロ行為、アメリカの誤解による自衛戦争だと思っています。アメリカは日本を完全に誤解していました。朝鮮戦争でその誤解に気づきました。その結果が、マッカーシー旋風であり、マッカーサーの上院における「日本の戦争は自衛戦争であった」との証言につながったのです。

私的参拝は総理大臣でも自由であり、津地鎮祭訴訟では儀礼的な公的参拝も認められています。この問題ではあなた方は余りにも頑なになりすぎているように思います。日本人の良さはあらゆる宗教に寛容であり、すべての宗教に崇敬の念を持っていることです。貴方も日本人なら、もつとあらゆる宗教に寛容になられることを祈ります。

貴方はサンフランシスコ条約の11条の後半の規定で、日本国の要請により、関係各国の合意があれば、戦犯は赦免されるとの規定をどのように思われますか。私はこの規定により、すべての戦犯は免責されていると思っています。だから7年の実刑判決を受けた重光さんが国連で大拍手を以て向かい入れられ、終身刑の賀屋さんが法務大臣になってもどの国からも文句を言われませんでした。彼らとの対比、、一般論として、刑の執行を終えた人はそれ以上犯罪者として扱わないとの法の精神からいっても、すべての戦犯は免責されていると思います。

憲法が押しつけだったことは厳然とした事実です。英文の草案を提示され、極めて部分的に修正が認められたものです。又制定から50年たっています。時代の激しい変化に時代遅れになっている条項も多数あります。例えば私学への補助は憲法違反ですよね。

自由史観研究会理事 杉本幹夫


3.近衛文麿元首相の靖国神社合祀

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貴「歴史論争最前線」における理事 岩田義泰様の 「靖国神社諸問題の基礎知識」について質問がございますので、ご教示いただければまことに幸いでございます。

質問事項
四、昭和殉難者補備において

「GHQよりA級に指定されたが、逮捕前に自決された人達も合祀されている。 例、近衛文麿首相、本庄繁関東軍司令官、杉山元参謀総長、小泉親彦年医師中将(厚相)」とあります。」

合祀については合祀基準首相官邸全国戦没者追悼式に則り、行われていると承知しております。

いわゆる「A級戦犯」(昭和殉難者)については、同基準(1)軍人直属4項、平和条約11条により死亡した者が該当していると思います。

しかるに、上記近衛首相などは同基準のどこにも該当いたしません。すなわち、法務死に該当しません。
1.もし、合祀が本当であれば、いかなる基準に基づいているかご教示ください。
2.また、靖国神社には本社殿だけでなく、いくつかあると思いますが、本社殿に英霊と合祀されいるのでしょうか。合祀年月日も知りたいのですが、ご教示いただけないでしょうか。

昨今の合祀問題についてやかましいのは、いわゆるA級戦犯として死刑になった方は戦死に準ずることで理解できるのですが、近衛首相などが合祀されているとしたら、なしくずしに該当者が拡大されていることになり、なかなか納得が得られないと存じます。松岡外相なども判決確定前の獄死であり、基準には該当いたしません。

ご面倒と思いますが、よろしくお願いします。

■回答

遅くなりましたが、私の理解している事を報告します。

靖国神社には公務死・昭和殉難者として、終戦直後自決した阿南陸相等も祀られています。(公務殉職?)

終戦と共に多くの人が自決されました。彼らの遺族に対する遺族年金の支給要請について国民的な要請があり、遺族年金の支給が決まったと思います。 更に戦犯としての処刑者、獄中死の方に遺族年金の支給が支給されるとなれば、逮捕前に自決された人達も含まれる事になったのは、当然の帰結と思います。

遺族年金・恩給の支給該当者が靖国神社の合祀対象者となったと思っています。詳細な支給基準、経過については調べていません。
祀られているのは本社殿です。

自由史観研究会理事 杉本幹夫

■投稿(2)

ごていねいなご回答ありがとうございます。

ご指摘の自決者を公務死とみなすのは、近衛首相のような文民ではなく、軍人に対するものであり、当然の処置でしょう。軍人の場合は自決は抗命、あるいは、逃亡の場合もありうるので、一般的には厳しく処断されるのが本当です。文民は自決、事故に関わらず、死亡により、資格があれば恩給は受けられます.軍人は違います.遺族年金も軍人に対するものであり、文民は関係ないと思います。

しかし、事実関係が杉本さまのお調べのとおりとすると、昨今の合祀問題をますます混乱させるとの印象を持ちました。理由を申し述べます。
1.合祀基準は現に存在し、公表されている。従って、国民は合祀基準に従って合祀されていると信じてきた。
2.いわゆる戦犯により刑死した方々は明らかに合祀基準に該当する。
3.戦死者、あるいは戦犯として刑死された方は平和条約発効前の戦時状態継続において、敵国の軍事裁判により刑死したのであるから、準戦死者であり、国民感情からも合祀は共感できる。また、軍事裁判そのものが単なる報復であったとする共感が広く存在した。
4.これらの方々については国民の広範な署名活動が展開され、また、この世論を背景として、受刑者の釈放が国会で決議され、遺族年金の支給も決定された。
参考:国会議事録:
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/013/0512/01306090512049c.html
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/016/0512/01608030512035c.html
5.しかし、逮捕前に自決された近衛首相などについて国会で議論があったことは管見の及ぶ限り、承知していません。
6.民間人で合祀された方が多数おられますが、これらもすべて合祀基準は公表されており、その内容は国民感情にも合致するものと思われます.
7.従って、近衛首相他の自殺者について、世論の支持も、国会での議論もなく、合祀基準にも該当せず、もし、事実として、合祀されているとしたらその理由と経過は公表されてしかるべきと思った次第です。近衛首相については特に先の戦争の原因を作った最大の責任者とする強い見方も存在します.
8.私が質問を差し上げた理由は、このような理由と経過、合祀日を知りたかったからですが、残念ながら杉本さまからのご回答は私の希望に添うものではなかったことを申し沿えておきます.

■回答(2)

恩給・遺族年金の支給についての議論を今少しお調べ下さるようお願いします。

尚インターネットで検索していると次のようなものを見つけました。
http://www.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/TOOJOINOUE.html

<なお、従来自決死の公務扱いは至難のこととされていたので、終戦時に恩給法の解釈上、自決者の取扱いに関して、部隊関係者や復員関係者は複雑な取扱をしたが、1955(昭和30)年8月8日法第143号(恩給法の一部を改正する法律の一部改正)により、終戦に関連する責任自決が、公務死と認定され、公務扶助料の額が支給されるようになった。現に自決者の大部分は、公務死と認定され、靖国神社に合祀され、遺族は、戦死者と同額の公務扶助料を受けている(糠田担編『改訂版世紀の自決』12頁)。 >

自由史観研究会理事 杉本幹夫

■投稿(3)

お返事ありがとうございます。ご指摘の自決者を公務死とみなすのは、近衛首相のような文民ではなく、軍人に対するものであり、当然の処置でしょう。軍人の場合は自決は抗命、あるいは、逃亡の場合もありうるので、一般的には厳しく処断されるのが本当です。文民は自決、事故に関わらず、死亡により、資格があれば恩給は受けられます.軍人は違います.遺族年金も軍人に対するものであり、文民は関係ないと思います。


4.マッカーサーの証言はあてになるか、ならないか

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始めまして。いつも興味深く拝見させていただいています。さて、大東亜戦争が自衛戦争であったという見解、私は賛成でもありませんし、否定でもありません。確かに、アメリカや中国が主張するような一方的な侵略戦争ではなかったと思います。

しかしながら、その根拠としてマッカーサー将軍の証言を挙げるのはいかがなものかと思います。彼は回想録で大東亜共栄圏、ならびに日本の東南アジア政策をボロクソにけなしています。それらの証言は否定し、そのように日本に都合が良いような証言のみを真実ととるのにはどうも納得がいきません。

私はマッカーサーの証言は、当時、共産主義の防波堤とされていた日本に軍備が無いと困る、(当時は朝鮮戦争も起きていた)国民や世界に日本が武力を持たせるのを納得させる、一種の口実として言ったのではないかと思います。

彼の回想録は、日本の残虐行為が必要以上に誇張されていました。そのような男の言ったこと、果たして信用出来るのでしょうか?
これからも新しい活動に期待しています。

■回答

投稿有り難うございます。

私はマッカーサーの回想録を読んでいませんので、何とも言えませんが、彼の共産党に対する態度は、施政当初と解任直前では明らかに異なります。 アメリカは開戦当初、完全に共産党に洗脳されていました。しかし日本を統治し、朝鮮戦争・冷戦の開始によりすっかり共産党の呪縛から解けました。

アメリカではマッカーシー旋風で共産党の追放が始まりました。そこでルーズベルト政権や国務省が完全に共産党に操られていた事が明白になりました。 マッカーサーもその流れの中で、アメリカの誤りに気づいたと思います。詳細は「歴史論争最前線」の中の「大東亜戦争とアメリカの失敗」を見てください。

マッカーサー証言だけで、「大東亜戦争は自衛のための戦争であった」と言うことは出来ませんが、「一つの象徴的な発言であった」事は言えると思います。

自由史観研究会理事 杉本幹夫


5.消費税は、社会的弱者に重い

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消費税は、「もっとも公平な税」でしょうか? 年金の掛け金は、税金を納めた後に納入してます.年金生活者の消費税は、所得税・消費税の2重取りです.不安定雇用の若い人たちについても、同じです. 消費税は、社会的弱者に「もっとも重い税」であるというべきです.

消費税増税は、税収の20倍の「借金の山」対策とされています. この「山」には、「ムダづかい・官製談合などの横領」「税収の10%以上の『防衛費』」が含まれます.この「山」で、アメリカ、財界大企業、政府・与党関係者は大もうけをしています.

与党・野党の一部は、そのもうけから、政治献金を受けています.その人たち、あるいはその立場に立つ人たちが、「消費税はもっとも公平」と主張しています.

「消費税」「国会議員の靖国参拝」「日の丸・君が代強制」「教育基本法改正」「憲法9条改正」「日米軍事同盟・先制攻撃支持」これらの主張は、「年金の危機」に責任のある政党・評論家などに特徴的な主張です.

国民には、発言の機会が極端に少ないのですが、反対して一票を生かすことが、「だまされて侵略戦争に引き込まれた」経験を生かす道です.

■回答

連日の投稿ご苦労様です。貴方の論旨はすべて論理がめちゃくちゃで、返事も出す気になれませんでしたが、消費税については私の意見も述べてみたくなりました。

その前に <憲法では「国会議員の憲法尊重・擁護義務」があり、国会議員などの国の機関は「いかなる宗教的活動もしてはならない」規定があります.> とのご意見は最高裁でも認められていません。私的参拝、儀礼的な参拝はすべて合憲です。

貴方のようなご意見では、公明党の議員はすべて憲法違反であり、僧侶や牧師が当選すれば、自分のお寺や、教会へも参拝できなくなります。それが間違いであることは、貴方のように聡明な人は分からぬはずがないと思います。

消費税が低所得者に過酷な税であり、高所得者に有利な税であることは同感です。 数年前、所得税の最高税率が、低減されました。理由は高額所得者が海外へ住所を移すためです。一理はありますが、日本において発生した利益にしっかり課税すれば、非愛国者が日本から少し位逃げ出してもやむを得ないと思います。私は一般消費税を上げるより、所得税の最高税率を元に戻して貰いたいと思います。

又消費税が一律であることは、税務署は楽だと思いますが、生活必需品と贅沢品が一律である必要はないと思います。 昔は物品税や飲食税で贅沢品には重税が課せられました。その為贈答品には高級洋酒が多く使われました。値段が高いために値打ちがあったのです。税金が安くなり高級洋酒は逆に売上が減ったのではないでしょうか。

私は例えば特級品には50%、1級品には25%、生活必需品は現行の5%と言った消費税の複数税率を提案します。 ランク付けは売り主が決めればよいと思います。高く売ろうと思えば、特級品として高額の税を払い、量を捌こうと思えば、一般消費税の5%とすればよいのです。

如何でしょうか、この案は?

自由史観研究会理事 杉本幹夫

■投稿(2)

メールをいただき、ありがとうございました. 参考になり、考えるところもあります. ご意見にもとづいて、検討してみたいと考えています.

その上で、消費税についてこちらの考えをご連絡させていただきたいと考えています.
又、以下の点について、こちらの意見を述べさせていただきます.

<「憲法では「国会議員の憲法尊重・擁護義務」があり、国会議員などの国の機関は「いかなる宗教的活動もしてはならない」規定があります.」とのご意見は最高裁でも認められていません。私的参拝、儀礼的な参拝はすべて合憲です。>

@「国会議員の憲法尊重・擁護義務」があることは、意見ではなく、憲法の規定です.

A同様に、「国の機関は『いかなる宗教的活動もしてはならない』」のも、憲法の規定(第20条3項)です. 天皇・国務大臣・国会議員は、国の機関であると理解します.この理解が、憲法上誤りであるとは考えられません.

B小泉首相の「靖国参拝」については、「内閣総理大臣の職務による公式参拝で、憲法20条で禁じた宗教的活動に当たり、違憲」との福岡地方裁判所の判決が、制度上最終となっています.

C「国会議員の『私的参拝』『儀礼的参拝』は、すべて憲法20条で禁じた宗教的活動ではなく、合憲である」との最高裁の判決はありません.

D「国会議員」の辞職後の参拝は、憲法上問題になりえません.したがって、「国会議員が『参拝』を希望するのであれば、議員辞職後であれば問題はない」というのが私の「意見」です.

E「歴史の事実」の問題もあります.日本は、1945年、ポツダム宣言を受託しました. ポツダム宣言には、「日本国民をだまして、侵略戦争に引き込んだ勢力は永久に除去する」こともふくまれていました.(日本國國民ヲ欺瞞シ之ヲシテ世界征服ノ擧ニ出ヅルノ過誤ヲ犯サシメタル者ノ権力及勢力ハ永久ニ除去セラレザルベカラズ)

Fポツダム宣言受託を国民と国際社会に告知した「終戦の詔勅」では、「天皇制の永続的な存続の希望」が、以下の形で表明されていました.「朕ハ茲ニ 國體ヲ護持シ得テ 忠良ナル爾臣民ノ赤誠ニ信倚シ 常ニ爾臣民ト共ニ在リ」

G上記Fの日本の希望とEおよびそれ以外の日本が受け入れた条件をもとに、日本国憲法が作られました.この経緯からすれば、「憲法は押し付けられた」という主張は成立せず、「憲法は歴史の中でつくられた」というべきだと考えます.

H上記Gの経緯は、象徴天皇制と憲法第20条3項の政教分離(および「戦争放棄」「国民の権利及び義務」などの条件)とが一体のものであり、政教分離(および「戦争放棄」「国民の権利及び義務」などの条件)を否定するのであれば、それは「憲法の否定」であり、「天皇の憲法上の地位」の否定にもつながると理解します.

I私は、個人的には「合祀」「分祀」「参拝」などの問題は、国政上の問題とするべきではないと考えます. ましてや「国際問題」とするべき問題でもありません. そのためには、「国会議員が参拝を希望する場合には、議員を辞職してから参拝すれば問題はない」と考えます.

JA級戦犯を含め、遺族の方が参拝をされるのは、問題なく自由です.(この場合でも、「議員を辞職してから参拝すれば問題はない」と考えます)

K「遺族会」の問題は、遺族の方々の恩給などの問題と関係がありますが、この問題は基本的には解決されていると思います.そうであるからといって、「国内法では戦犯はいない」という主張には、賛成できません.

L「戦犯」を含め、「合祀だ」「分祀だ」などとさわぐのではなく、「歴史の問題」を正しくあつかうことが必要であると考えます.この場合、「過去の戦争が正しかった」などの主張を含め、国内的にも、国際的にも徹底した議論を尽くした検証をおこなうべきです.

M国民が戦争でなくなった方々を哀悼する場合にも「特別の施設が必要」であるとは考えません. 「ない方がよい」と考えているのでもありません.国民が合意できる形を考えればよいと考えます. この場合、「戦争でなくなった『日本人』だけ」を問題にするのではなく、日独伊が責任を持つ、第2次世界大戦でなくなったすべての人たち、その後の戦争でなくなったすべての人たちを哀悼する立場に立つことが重要だと考えます.

N「戦争で亡くなった方々」の「真の哀悼」は、「戦争のない世界」のための努力をすることです. たしかに「もうけ第1主義」の社会システムでは、戦争はなくなりませんが、それを乗り越えるのが人類であり、それなしには、「人類社会」と「地球環境」の将来はないと考えます.

消費税について、別の機会に書かせてください.

■回答(2)

今回は議論の価値がありそうですね。 文中に私の意見を書きます。<>内は投稿者の意見です。

<@「国会議員の憲法尊重・擁護義務」があることは、意見ではなく、憲法の規定です.
A同様に、「国の機関は『いかなる宗教的活動もしてはならない』」のも、憲法の規定(第20条3項)です. 天皇・国務大臣・国会議員は、国の機関であると理解します.この理解が、憲法上誤りであるとは考えられません.>

天皇陛下については、「個人として」と言うことが通るかどうか疑問ですが、国務大臣・国会議員は公人であると共に、私人としての立場もあります。 私人の立場については、同じ20条で、信教の自由は,何人に対してもこれを保障されています。

<B小泉首相の「靖国参拝」については、「内閣総理大臣の職務による公式参拝で、憲法20条で禁じた宗教的活動に当たり、違憲」との福岡地方裁判所の判決が、制度上最終となっています.>

これはこの判事の個人的意見(傍論)であり、判決としての有効性はありません。

<C「国会議員の『私的参拝』『儀礼的参拝』は、すべて憲法20条で禁じた宗教的活動ではなく、合憲である」との最高裁の判決はありません.>

地鎮祭への参拝の是非が争われた津市の地鎮祭判決があります。

<D「国会議員」の辞職後の参拝は、憲法上問題になりえません.したがって、「国会議員が『参拝』を希望するのであれば、議員辞職後であれば問題はない」というのが私の「意見」です.>

国は宗教活動に関与できないと共に、個人の心の問題、宗教活動に関与できません。 貴方のご意見では、家族の葬式にも参列できないことになりますね。

<E「歴史の事実」の問題もあります.日本は、1945年、ポツダム宣言を受託しました. ポツダム宣言には、「日本国民をだまして、侵略戦争に引き込んだ勢力は永久に除去する」こともふくまれていました.(日本國國民ヲ欺瞞シ之ヲシテ世界征服ノ擧ニ出ヅルノ過誤ヲ犯サシメタル者ノ権力及勢力ハ永久ニ除去セラレザルベカラズ)
Fポツダム宣言受託を国民と国際社会に告知した「終戦の詔勅」では、「天皇制の永続的な存続の希望」が、以下の形で表明されていました.「朕ハ茲ニ 國體ヲ護持シ得テ 忠良ナル爾臣民ノ赤誠ニ信倚シ 常ニ爾臣民ト共ニ在リ」
G上記Fの日本の希望とEおよびそれ以外の日本が受け入れた条件をもとに、日本国憲法が作られました.この経緯からすれば、「憲法は押し付けられた」という主張は成立せず、「憲法は歴史の中でつくられた」というべきだと考えます.>

日本国憲法は米軍が1週間で起案した文面を押しつけられたものであることは歴史上の事実です。 しかし部分的ではありますが、芦田修正が認められ、50年以上修正されなかった事実は、日本人の意志により、憲法ぱ護持されたと解釈しています。

<H上記Gの経緯は、象徴天皇制と憲法第20条3項の政教分離(および「戦争放棄」「国民の権利及び義務」などの条件)とが一体のものであり、政教分離(および「戦争放棄」「国民の権利及び義務」などの条件)を否定するのであれば、それは「憲法の否定」であり、「天皇の憲法上の地位」の否定にもつながると理解します.>

憲法には色々問題があり、実質上無視されている項目もあります。 代表的な例は私学への助成金です。下記89条によれば、私学への助成金を受け取るためには、私学は公の支配に属していなければなりません。
一方23条で学問の自由を保障しています。
憲法はそろそろ改正すべき時期に入っていると思います。
第89条【公の財産の支出又は利用の制限】 公金その他の公の財産は,宗教上の組織若しくは団体の使用,便益若しくは維持のため,又は公の支配に属しない慈善,教育若しくは博愛の事業に対し,これを支出し,又はその利用に供してはならない。

<I私は、個人的には「合祀」「分祀」「参拝」などの問題は、国政上の問題とするべきではないと考えます. ましてや「国際問題」とするべき問題でもありません. そのためには、「国会議員が参拝を希望する場合には、議員を辞職してから参拝すれば問題はない」と考えます.>

前半については同意見ですが、後半については、国は国会議員と言えども、個人の信仰の自由に立ち入る権限はないと思っています。

<JA級戦犯を含め、遺族の方が参拝をされるのは、問題なく自由です.(この場合でも、「議員を辞職してから参拝すれば問題はない」と考えます)
K「遺族会」の問題は、遺族の方々の恩給などの問題と関係がありますが、この問題は基本的には解決されていると思います.そうであるからといって、「国内法では戦犯はいない」という主張には、賛成できません.>

サンフランシスコ条約11条の後半には、日本国の要請があり、戦争裁判を行った国が同意すれば、赦免されるという規定があります。 この条項に基づき、国会で数回赦免要請決議を行いました。その内1回は全員一致でした。この要請に基づき戦犯全員が釈放されました。この時点で国際的にも戦犯はいなくなったのです。問題は既に死んだ人が赦免されているかどうかの問題ですが、昭和27年5月1日木村法務総裁は国内法上彼らをすべて公務死として取り扱うことにした宣言しました。
更に国会で彼らを法務死と認定し、恩給等の受給を認めたことは国内的にはA級戦犯もすべて免責されていると解釈されています。 国際的にはA級戦犯として、終身刑を宣告された賀屋興宜が法務大臣となり、禁固7年の有罪判決を受けた重光さんが、国連で万雷の拍手を受け、迎入れられた事実は、国際的にも最早戦犯はいないと理解しています。

<L「戦犯」を含め、「合祀だ」「分祀だ」などとさわぐのではなく、「歴史の問題」を正しくあつかうことが必要であると考えます.この場合、「過去の戦争が正しかった」などの主張を含め、国内的にも、国際的にも徹底した議論を尽くした検証をおこなうべきです.>

全く同感です。終戦から60年もたっています。真の原因を問いただし、二度とこのような不幸が起きないよう努めるべきだと思います。 ゲリラとの戦いから始まった日中戦争、共産党にすっかり騙されていたアメリカ、日中戦争より遙かに大勢の犠牲者を出した毛沢東時代、日本の統治無しには考えられない韓国の発展、嘘で固められた各地の抗日記念館等、歴史の真実の追究が今始まりつつあります。

<M国民が戦争でなくなった方々を哀悼する場合にも「特別の施設が必要」であるとは考えません. 「ない方がよい」と考えているのでもありません.国民が合意できる形を考えればよいと考えます. この場合、「戦争でなくなった『日本人』だけ」を問題にするのではなく、日独伊が責任を持つ、第2次世界大戦でなくなったすべての人たち、その後の戦争でなくなったすべての人たちを哀悼する立場に立つことが重要だと考えます.>

日独伊を同一に扱う考えには賛成できません。今一部で主張されている新しい追悼設備には反対です。単なる記念碑では予算の無駄遣いに過ぎません。 靖国神社で十分です。歴史の真実が明らかになれば、世界的にわだかまりなく靖国神社に参拝できる日が来ると信じています。

<N「戦争で亡くなった方々」の「真の哀悼」は、「戦争のない世界」のための努力をすることです.>

たしかに「もうけ第1主義」の社会システムでは、戦争はなくなりませんが、それを乗り越えるのが人類であり、それなしには、「人類社会」と「地球環境」の将来はないと考えます.

自由史観研究会理事 杉本幹夫


6.感想

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あなた方のように、意識が中韓なぞに向けられるのも、米国の思うつぼ。 未だに勝戦国の思い通りになっているのが悔しい。

筋を通すなら、反米して不買運動でも起こして欲しいですね。

■回答(2)

HPを読んでくださって、ありがとうございます。

ご質問ですが、理由もないのに無理をして他国と争う必要はないと思います。私たちは 、嘘を使って日本人と日本の国の名誉を傷つけようとする主ことに対しては、事実を示 してきちんと反論をしなければならないと考えています。

例えば最近でも、日本軍が中国人児童数千人を拉致し虐殺したという論文が中国で創作 され、それが韓国や台湾でも流布されています。このように歴史に関することが多いの ですが、本当のことならまだしも、嘘が広められ定着させられてはいけないと考えてい ます。きちんと反論しなければ本当のことだとされてしまいます。

それは私たち日本人、今生きている私たちのためだけでなく、私たちの先祖やこれから 生れてくる未来の日本人のためでもあります。

自由史観研究会会員 渡辺龍二


7.国民を愚弄してはならない

■投稿

憲法成立直後から、政府・与党の憲法違反が続いています. 国会議員の「参拝(宗教的活動)」もその1つです. 「靖国」の場合は、侵略戦争の肯定と結びついています.

憲法上、思想・信教の自由は保障されています. 一方、天皇・内閣総理大臣・国会議員などの国の機関は「いかなる宗教的活動もして ならない」規定があります.これらの人が宗教的活動をする場合には、憲法上の地位 、役職を辞職してからおこなえば、何の問題もありません.

憲法違反の継続は、税収の20倍を超える「ムダづかい、官製談合、裏金」「税収の1 0%を超える防衛費」などに使われた「借金の山」となって、若い世代だけでなく、その 次の世代までつづく大増税、年金・財政破壊となっています.

この「借金の山」は、アメリカ、財界・大企業の大もうけに化けています.そのもう けの一部が、与党、一部の野党に献金などの形で還元するシステムができています.こ れらの人たちが、いま「憲法9条・教育基本法の改正」を叫んでいます.

「馬鹿と片輪に宗教、丁度よき取り合わせ」 これは、福沢諭吉全集(慶応義塾編・第20巻232ページ)にある表現です. 靖国神社ができたころの表現です.諭吉は、靖国神社が国民をだまして、財界・大企 業のもうけとなる戦争に引き込むための、便利な手段であることを知っていたのでしょ う.

しかし、国民は、いつまでも愚弄されていることはないでしょう.

■回答

ご意見の投稿をいただきました。人それぞれ思想は自由です。ただ、貴方の投 稿には極端な意見や事実の間違いもあると思います。投稿の内容を3つにわけましたの で、検討されたらいいのではないかと思います。<>内が貴方のご意見です。

<@国会議員の参拝は宗教活動であるから憲法違反である、参拝したければ国会議員を辞 職してからおこなうべきだ>

端的に言えば、靖国神社参拝を批判するための理屈なんだろうと思います。しかし、か なり特殊な極端な憲法解釈です。議員は神社仏閣教会の境内や建物の中に入っても、祈 ったり参拝したりできなくなります。例えば神社にお参りしても拍手を打ったり手を合 わせたりしてはいけなくなります。それは神仏に対する礼儀を無視せよということであ り、そうしないのであれば議員は神社仏閣教会の敷地に入ってはいけないということに なります。また僧侶や牧師は議員になれなくなります。

それは政教分離を誤解した極端な考え方です。憲法の政教分離とはそういうことを禁止 してるのではありません。また、宗教を好ましくないものとして排除する規定でもない のです。yukichiさんは国会議員だけでなく県や市町村の議員も参拝してはいけないと お考えでしょうか。蛇足ですが政教分離という点では、靖国神社参拝は純粋の宗教行事 というより戦死者の慰霊のためですから、一般の参拝よりさらに政教分離に反しませせ ん。

<A国家財政の「借金の山」は、アメリカ、財界・大企業の大もうけに化けています. そのもうけの一部が、与党、一部の野党に献金などの形で還元するシステムができてい ます.これらの人たちが、いま「憲法9条・教育基本法の改正」を叫んでいます.>

上記は非常に観念的な思い込みだと思います。確かに財政赤字は国にとって大問題です 。その国の支出のうち一番大きいのは福祉です。社会保障費は一般歳出の4割、特別会 計を入れると6割を超えています。消費税の増税も伸び続ける福祉の財源をどうするか ということで論じられているのです。また、公共事業は減らすべきだと思いますが、急 激に減らすとそれで成りたっている地方経済が悪化します。

貴方が言われるような単純な問題ではありませんし、こういうことと「憲法9条 ・教育基本法の改正」は直接の結びつきはありません。また、貴方が批判する アメリカは日本が儲けている相手で、企業は卵を生むニワトリみたいなものでもあるの です。貴方が悪だと批判する企業が付加価値として創り出した富が、血液のよ うにめぐって日本がなりたっている面があるのですよ。

<B「馬鹿と片輪に宗教、丁度よき取り合わせ」と福沢諭吉が述べたのは、靖国神社が国 民をだまして、財界・大企業のもうけとなる戦争に引き込むための、便利な手段である ことを知っていたからだ>

福沢諭吉は偉大な思想家・教育者で膨大な著作や講演を残しています。その中から自分 に都合のよい言葉を一つ抜き出して論じるのはご都合主義です。yukichiさんは「馬鹿 と片輪に宗教、丁度よき取り合わせ」という言葉に賛成なのですか。また福沢諭吉の言 葉のすべてに賛成なのですか。

福沢諭吉は江戸から明治への変革の時代に、個人と国の独立自尊を説きました。近代の 啓蒙主義の立場から、旧来の慣習や伝統と戦わなければならないことがありました。そ れで迷信や因習的なものを打破するために激しい言葉も吐きましたが、しかし、宗教一 般を否定するとか戦争に反対とか、そのような思想ではありません。

まして貴方の、福沢の上の言葉が靖国神社に関係するという主張は、ちゃんと 論拠を見つけなければ通用しないと思います。貴方は福沢諭吉を尊敬して言葉 を引用しているのでしょうか、そうであるなら、福沢の思想の全体をまず常識的なレベ ルで学ぶことかが大事だと思います。そうすれば新たな視点や進歩があると思います。

自由史観研究会会員 渡辺龍二